業務用冷凍空調機器のユーザーみなさまへ!!
点検が義務化されました。
一定容量以上の機器は、有資格者による点検が必要となります。
※弊社は冷媒フロン類取扱技術者取得済みの企業です。
フロン類が充填された点検はプロにお任せください!
業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者(ユーザー様)が対象。
※以下のような場合、管理者(ユーザー様)に罰則が科せられます!
- フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
- 算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は10万円以下の過料。
- 「機器の点検」「漏えい対処」「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、
50万円以下の罰金。 - 国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は
20万円以下の罰金。 - 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は20万円以下の罰金。
点検対象機器の例
- 店舗・オフィスエアコン
- ビル用マルチエアコン
- 設備用・工場用エアコン
点検対象機器
第一種特定製品 冷媒としてフロン類が充填されている機器を指します
業務用空調機器
パッケージエアコン、
ターボ冷凍機、チラー、
冷凍機、除湿機、
ガスヒートポンプエアコン、など
業務用冷凍・冷蔵機器
コンデンシングユニット、
冷凍・冷蔵ショーケース、
冷凍・冷蔵庫、
冷凍・冷蔵装置、
ヒートポンプ給湯器など
管理者(ユーザー様)が取り組むこととして
- 機器の点
簡易定期点検全ての第一種特定製品定期点検第一種特定製品のうち、一定規模以上の業務用機器
- 漏えいの対処
フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止。適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。
- 記録の保管
機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。
- 算定漏えい量の報告
使用時漏えい量が「1,000CO2-ton」以上漏えいした事業者(法人単位)は、所管大臣に報告義務があります。
点検内容
全ての第一種特定製品について、3か月に1回以上管理者自身で「簡易定期点検」を行う必要があります。さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は有資格者による「定期点検」を行う必要があります。
※冷媒フロン類取扱技術者等
点検種別 | 対象機器 | 電動機定格出力 | 点検頻度 | 点検内容 |
---|---|---|---|---|
自身での 簡易定期点検 |
点検対象機器 全て |
点検対象機器 全て |
3ケ月に1回 以上 |
目視確認による
|
有資格者に よる定期点検 |
エアコン ディショナー |
50kW以上 | 1年に1回以上 | 有資格者が実施 ・目視確認等 ・直接法
・間接法 |
7.5~50kW 未満 |
3年に1回以上 | |||
冷蔵機器及び冷凍機器 | 7.5kW以上 | 1年に1回以上 |